荷主の物流リスクを、現場と法律の両面から支える専門顧問。

荷主企業の経営者・物流担当の方へ

「運送会社に任せてるから」が、
通らなくなりました。

2026年4月、改正物流効率化法が全面施行。同じ月から、無許可の白トラに運送を頼んだ荷主にも罰金が科されるようになりました。1月には取適法も始まっています。荷主が「知らなかった」で済む範囲は、この1年でかなり狭くなりました。

運行管理者試験に合格した行政書士が、
荷主側の顧問をやっています。

運送会社の運行管理がどう回っているか分かるので、御社の発注や荷待ちが、ドライバーの労働時間にどう響いているかを数字で説明できます。そこに現場28年と、行政書士としての法令チェックを重ねます。

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運送会社との取引条件、
最後に見直したのはいつですか?

荷待ち、手積みの手伝い、何年も据え置きの運賃、事故のときの責任があいまいな契約。どれも、これまでは「業界の慣習」で片づいていました。

今はそこに、法律と行政の目が入っています。公正取引委員会は2025年度、運賃を協議なしに据え置いた疑いなどで荷主105名に立入調査をしました。国交省のトラック・物流Gメンも、荷主を直接訪問しています。

厄介なのは、多くの場合、悪気なくやっていることです。担当者は昔からのやり方を続けているだけ。だから社内の誰も問題に気づきません。

私は水道工事13年、古紙回収8年、危険物輸送7年、合わせて28年を現場で働いてきました。危険物輸送をしていた頃は、積み場の都合で2〜3時間待つのが当たり前でした。荷主さんからは見えない待ち時間を、運ぶ側から見てきました。

まず、ここを見てください。

1つでも当てはまるなら、一度確認しておいた方がいいです。

□ 運送会社との契約書を、何年も見直していない

運賃だけでなく、荷役・待機・追加作業・事故のときの責任分担まで書いてあるか。事故が起きてから契約を直しても、その事故には間に合いません。

□ 「今日中に」「急ぎで」を口頭で頼むことがある

担当者の軽い一言でも、運送会社にとっては断りにくい指示です。無理な到着時間がスピード超過や過労運転につながれば、荷主側の関与を問われることがあります。

□ 自社の倉庫で、トラックが何時間待っているか知らない

2025年4月から、すべての荷主に荷待ち・荷役時間を減らす努力義務がかかっています。「待ち時間は運送会社の問題」という整理は、もう通りません。

□ ドライバーの拘束時間ルール(改善基準告示)を知らない

2024年4月から、ドライバーの1日の拘束時間は原則13時間まで。御社の荷待ちが長いと、運送会社はこの枠を守れなくなります。次の値上げ交渉や撤退の理由は、たいていここです。

□ 取引先の運送会社が緑ナンバー(許可あり)か、確認したことがない

2026年4月から、無許可の白トラに運送を頼んだ荷主も100万円以下の罰金の対象になりました。付き合いの長い業者でも、許可の確認は欠かせません。委託先がさらに再委託している場合は、その先の把握も必要です。

□ 物流のことを相談できる人が、社内に1人しかいない

その人が異動や退職をしたら、運送会社との交渉も判断も止まります。

全部を一度に直す必要はありません。

今どうなっているかを把握して、危ないところから順に手をつける。顧問として一緒にやるのは、その順番決めと実行です。


法務・総務のご担当の方へ
どの法律が、どの取引に関わるのか。
荷主の「物流の法務」を整理したページはこちら →

特定荷主の方へ:中長期計画の提出期限は2026年10月末です

荷待ち・荷役時間の削減などをまとめた中長期計画は、2026年度に限り10月末が期限(2027年度以降は7月末)。提出しなかった場合は50万円以下の罰金の対象です。

中長期計画の作成・提出サポート →

運行管理者試験(貨物)合格

運送会社の「管理する側」の目で、
御社の物流を見ます。

運行管理者は、運送会社でドライバーの点呼、乗務割、拘束時間の管理をする国家資格です。つまり、荷主からの注文を受けて「この運行、法律の枠に収まるか」を判断する立場です。

その知識がある行政書士が荷主側につくと、運送会社が口に出しにくいことを、先に数字で示せます。たとえば、こういう1日です。

例:ある荷主の倉庫から出る1便

7:00 営業所で点呼・出庫
8:00 荷主倉庫に到着
〜10:30 荷待ち 2時間30分
〜11:30 手積み 1時間(契約書に記載なし)
〜17:30 運行・休憩・納品先での荷下ろし
20:30 帰庫・点呼

拘束時間 13時間30分 → 原則の13時間を超えています。

荷待ちが1時間短ければ、原則の範囲に収まります。運送会社の努力だけでは縮まらない部分で、動かせるのは荷主側です。

トラックドライバーの主なルール(改善基準告示/2024年4月〜)

項目 基準
1日の拘束時間 原則13時間以内(最大15時間)
休息期間 継続11時間を基本、9時間を下回らない
1か月の拘束時間 原則284時間以内
1年の拘束時間 原則3,300時間以内
連続運転 4時間以内

運送会社がこの枠を守れない原因が荷主の荷待ちや無理な発注にある場合、Gメンによる「働きかけ」「要請」、悪質なら「勧告」と社名公表の対象になります。運送会社から「もう受けられません」と言われる前に、荷主側で手を打てるところを一緒に探します。

行政はすでに荷主を見ています

「Gメンは運送会社の話でしょう」
そう思っている荷主のところにも来ています。

例:北陸信越運輸局管内の実績(2026年5月31日時点・同局公表資料)

199件

荷主等への働きかけ

5件

要請

217社

荷主訪問

指摘されているのは、長時間の荷待ち、契約にない附帯作業、運賃の据え置き、過積載を前提にした発注など。どれも荷主側の行為です。

国土交通省(2025年1月)

荷主・元請の2社に勧告し、社名を公表

長時間の荷待ちなどを理由に、貨物自動車運送事業法にもとづく勧告が実際に出ています。「働きかけ」や「要請」で終わらない例がある、ということです。

公正取引委員会(2025年度)

荷主105名に立入調査

人件費や燃料費が上がっているのに、協議もせず運賃を据え置いた疑いのある事案などが対象です。

Gメンが来てから資料を探し始めるのと、聞かれたらすぐ出せる状態にしておくのとでは、その後の展開がまったく違います。

顧問契約後の変化

顧問がつくと、社内で何が変わるか。

いちばん変わるのは、物流担当者の迷う時間です。

1. 迷ったときの電話先が決まる

運送会社から値上げの申し入れが来た、再委託先が変わった、Gメンから連絡があった。そのとき電話1本で相談できる先があるかどうか。

顧問が一番役に立つのは、大きなトラブルより「この頼み方、大丈夫?」という日々の確認だと考えています。そこで止めておけば、大きな問題になりません。

2. どこが危ないかが見える

契約書の抜け、許可の未確認、再委託の多重化、荷役の責任分担。最初のヒアリングで、今の状態を一覧にします。

「なんとなく不安」が、「まずこの2つを直す」という具体的な順番に変わります。

3. 担当者が替わっても判断がぶれない

運送会社との交渉や急ぎの依頼の判断を、担当者1人の経験に頼っていると、異動のたびにやり直しです。

「こういうときはこう動く」を社内ルールとして書面にします。発注ルール、許可確認の手順、運賃協議の記録の残し方などです。

4. 事故のとき、初動で慌てない

荷物の破損や事故が起きた直後は、写真、日時、誰が何を指示したかの記録が後で効いてきます。その場の口約束が、後の責任分担をややこしくすることもあります。

残すべき記録、社内への連絡順、運送会社とのやり取りの注意点を、事前にマニュアル化しておきます。相手方との交渉や紛争になった場合は、弁護士におつなぎします。

5. Gメンに聞かれても答えられる

荷待ち時間の記録、運賃協議の経過、委託先の許可確認。聞かれやすいところは決まっています。

普段からその書類が揃っている状態にしておくのが、顧問の定例業務です。

何か起きてから呼ばれるより、起きる前から一緒に見ていたい。

私がやりたい荷主顧問は、そういう仕事です。

ご相談から顧問契約まで

最初にやるのは、
今の状態を一緒に確認することです。

話を聞いてから、必要なことだけをご提案します。

1

無料ヒアリング(30〜60分)

委託先の数、契約書の有無、社内の担当体制、これまでのトラブルなどをお聞きします。話がまとまっていなくて大丈夫です。整理はこちらでやります。Zoom・電話・対面、どれでも。

2

現状の整理

すぐ直した方がいいこと、後回しでいいことを分けてお伝えします。問題が見当たらなければ、「今のままで大丈夫です」とそのままお伝えします。

3

対応内容と費用のご提案

委託先の数、契約の状況、訪問の頻度によって変わるため、個別にお見積もりします。顧問料の目安は月20万円〜(2か月に1回〜月2回の訪問)です。

4

1か月お試し → 継続するか決める

まず1か月使ってみてください。合わなければ、そこで終わりで構いません。合わないまま続けても、お互いのためにならないので。

現場28年の行政書士が、
荷主の顧問をする理由。

行政書士 横山輝明

行政書士あおばと合同事務所 代表

横山 輝明(よこやま てるあき)

神奈川県大磯町在住

水道工事13年・古紙回収8年・危険物輸送7年、現場28年。
運行管理者試験(貨物)合格・行政書士・宅建士・2級FP技能士・危険物取扱者(乙4)
大型・大型特殊・けん引免許、フォークリフト・玉掛けほか

note編集部「マネー」ピックアップ掲載

物流・運送業の記事が多数ピックアップ。イオン・オリエンタルランド・セブン&アイ・西武HDなど53社以上の上場企業情報ページにも掲載されています。

note編集部「マネーピックアップ」に多数掲載
|運送業・物流・経済ニュース解説

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書類だけでは引けない線があります。

大型トラックで危険物を運んでいた頃、荷主の倉庫前で何時間も待ったことがあります。待っている間も拘束時間は減っていく。帰りが遅れれば、翌日の出発も遅れる。荷主の担当者は、たぶんそれを知らなかったと思います。

行政書士としては、荷主さんの側に立ちます。運送会社の事情が分かるから、どこまでが無理なお願いで、どこからが正当な要求か、線を引けます。書類を見るだけでは、この線は引けません。

現場28年の感覚、運行管理の知識、行政書士としての法令確認。この3つで、御社の物流を見ます。

経済産業省 公表データ(2026年7月9日時点)

荷主・連鎖化事業者の届出は 3,299件。
特定事業者として国に届け出ています。

3,299件

荷主・連鎖化事業者

867件

トラック事業者

58件

倉庫業者

政府の想定(約3,200社)を上回る届出数です。

届け出た荷主の多くが、同じ2026年10月末の期限に向けて中長期計画を作っています。

特定荷主の主な罰則

中長期計画・定期報告を提出しない 50万円以下の罰金
物流統括管理者(CLO)を選任しない 100万円以下の罰金
取組が判断基準に照らして著しく不十分 勧告 → 公表 → 命令(命令違反は100万円以下の罰金)

出すだけでなく、中身が実際の取組につながっているかも見られます。

出典:経済産業省「特定事業者の届出状況」2026年7月9日時点
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/bukkoho-todokedejokyo_260709.pdf

顧問が必要かどうかは、会社によります

5分でできる物流リスクチェック

8つの質問に「はい・いいえ」で答えてみてください。

運送会社との契約書を、直近3年以内に見直しましたか?

委託先(再委託先を含む)が運送業の許可を持っているか確認していますか?

荷待ちや荷役作業の条件・料金が契約書に書いてありますか?

自社の倉庫で、トラックが平均何分待っているか把握していますか?

事故のときの責任分担が契約で決まっていますか?

運賃・料金について、定期的に協議し、記録を残していますか?

物流効率化法・取適法で自社に何が求められるか、社内で把握していますか?

物流のことを相談できる専門家が、社内外にいますか?

「いいえ」が3つ以上なら

一度、外の目で確認しておくことをおすすめします。ヒアリングは無料です。

特定荷主の方は、顧問契約とは別に期限があります

中長期計画の提出期限は2026年10月末です。まず提出を済ませ、顧問契約はその後で考えていただいて構いません。

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無料ヒアリングのお申し込み

御社の物流の話を、
一度聞かせてください。

✓

ヒアリングは無料です。問題があるかどうかは、話を聞いてから判断します。

✓

問題がなければ、そうお伝えして終わりです。無理に契約をおすすめすることはありません。

✓

対応が必要な場合は、御社の状況に合わせてお見積もりします。

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    事務所名 行政書士あおばと合同事務所
    代表者 横山 輝明(行政書士)
    登録番号 第26081402号(東京都行政書士会所属)
    所属学会 ディスクロージャー戦略学会/日本ビジネス・マネジメント学会
    所在地 東京都中野区弥生町3-24-11
    電話 03-6822-7337(お問い合わせ専用)
    03-6276-2767(平日9:00〜17:00)
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