物流効率化法|特定荷主制度 2026年4月施行

うちは「特定荷主」に
当たるのか?

「9万トン」と言われても、年間何トン動かしているか、すぐ答えられる会社はあまりありません。
質問は3つだけです。運送業専門の行政書士・横山輝明が、判定の考え方から次にやることまでまとめました。

所要時間 約3分

横山輝明です。

2026年4月から、前年度に扱った貨物が9万トン以上の荷主は、自分から届け出て「特定荷主」に指定され、CLO(物流統括管理者)の選任、中長期計画の提出、毎年の定期報告が義務になりました。

いきなり「9万トンあるか」を考える前に、自社がどの立場の荷主なのかを先に分けてください。ここを飛ばすと、数え方ごと間違えます。

第一種と第二種の重量は、足し算しません。
第一種として9万トン以上か、第二種として9万トン以上か。別々に判定します。第一種5万トン+第二種4万トンでも、特定荷主にはなりません。

3つの質問で判定

進み具合

Q1/3

Q1|第一種荷主のチェック

運送会社(または利用運送事業者)と、
継続的に運送契約を結んでいますか?

自社が運賃を払って、トラックを手配している形です。出荷も、仕入先からの引き取りも含みます。
自社の白ナンバーのトラックで運ぶ分は、重量に入りません。

※この判定は目安です。算定の対象から外せる貨物など細かな扱いは、所管省庁の手引書でご確認いただくか、ご相談ください。

第一種・第二種の違いは「契約しているかどうか」

会社の規模で分かれるわけではありません。トラック会社と運送契約を結んでいるかどうかで分かれます。

区分 見分け方 よくある例 基準
第一種荷主 運送会社・利用運送事業者と継続的に運送契約を結ぶ メーカー・卸(発荷主) この立場の重量で9万トン以上
第二種荷主 契約はしていないが、ドライバーと継続的に荷物を受け渡しする 小売・物流センター(着荷主) この立場の重量で9万トン以上
両方 出荷は自社で契約、入荷は仕入先任せ、など 製造業・卸に多い それぞれ別々に判定(合算しない)

9万トンはどうやって数える?

実務でつまずきやすいのがここです。先に「手元にどのデータがあるか」を見て、方法を選びます。

手元にあるデータ 使える算定方法の例
トラックスケールの計量記録 実測値をそのまま集計
商品マスタの重量+出荷数量 1個あたり重量×数量
配車表・運賃請求書 車両台数×積載量
売上・仕入の金額しかない 売上額などからの換算
容積(才数・m³)で管理している 容積からの換算
大事なのは「9万トンという数字」より「その数字をどう出したか」です。
届出のとき、定期報告のとき、国から説明を求められたとき。同じ方法で毎年数えられるようにしておくと、あとがずっと楽になります。

出典:経済産業省「物流効率化法 対応の手引書(特定荷主編)」

特定荷主になったら、何をする?

01

届出

前年度の重量が基準以上なら届け出ます。出さないと50万円以下の罰金です。

02

CLOの選任

役員クラスから物流の責任者を選びます。選ばないと100万円以下の罰金です。

03

中長期計画

通常は指定の年度の7月末まで。2026年度だけ10月末です。

04

定期報告

翌年度から毎年、実績を報告します。計画に書いたことが、ここで数字になって返ってきます。

05

現場の改善

取組が著しく不十分だと、勧告→公表→命令と進みます。命令違反は100万円以下の罰金です。

06

社内の巻き込み

荷待ちは、営業の納期や購買の発注の出し方で決まることが多いです。物流部だけでは減りません。

出典:「物流効率化法」理解促進ポータルサイト(中長期的な計画の作成/勧告及び命令)、経済産業省資料

判定のあとが、いちばん手間です

実際に動き出すと、止まりやすいのは次のところです。

  • ►重量の算定根拠を、誰がどのデータで作るか
  • ►CLOを誰にするか、その人に何をさせるか
  • ►荷待ち・荷役の時間を、そもそも測れているか
  • ►中長期計画に、守れる数字をどう書くか
  • ►営業・購買・運送会社と、どう話をつけるか

現場28年チェックポイント

危険物輸送をしていた頃、積み場が2か所しかない構内では、3時間待つのが当たり前でした。先輩からは「ローリーは待つのも仕事」と教わったものです。待つ側の景色を知っているので、どこで時間が消えているかは、構内を一緒に歩けばだいたい見当がつきます。

当事務所の荷主物流顧問は、CLOの横に置く「外の物流担当」として、届出から定期報告、現場の改善まで一緒に見ます。

中長期計画サポート 荷主物流顧問
内容 計画の作成とe-Gov提出まで 届出・計画・定期報告・現場訪問・取引先との協議に向けた資料づくりまで
費用 10万円〜 月20万円〜(1か月お試しあり)

「うちは対象?」の段階から相談できます

重量の出し方、第一種か第二種かの整理、届出、CLO、中長期計画、定期報告まで。初回の相談は無料で、行政書士本人がお返事します。

運送業専門行政書士
現場経験28年
運行管理者試験(貨物)合格
神奈川・東京は訪問対応
全国オンライン対応

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電話:03-6822-7337(お問い合わせ専用)

フォームからも受け付けています。「対象か確認したい」の一言だけで大丈夫です。

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    行政書士あおばと合同事務所|代表 横山輝明(東京会 登録番号 第26081402号)

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    確認に使った主な公的資料

    • 国土交通省「物流効率化法について(荷主・物流事業者の皆様へ)」
    • 国土交通省ほか「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
    • 経済産業省「物流効率化法 対応の手引書(特定荷主編)」
    • 経済産業省「物流効率化法の概要と特定荷主の届出及び物流統括管理者について」(2026年5月)
    • e-Gov法令検索「物資の流通の効率化に関する法律」